建設分野 |
建設リサイクル法が平成14年春には施行され、廃木材はリサイクルが義務付けられ例外を除いて焼却は認められません。ところが、現状ではリサイクル施設はほとんどがチップ化工場であり、受入可能量
が限られることから、新たなリサイクル施設が必要となってきています。
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畜産分野 |
家畜排せつ物利用促進法が制定され、管理の適正化と利用の促進が求められています。 |
林業分野 |
人工林の保護育成・森林の地球的社会的価値の見直しにより林野庁では、間伐材の有効利用を促進する施策を打ち出しており、林業関係者・森林組合等でその取組みが始まっています。 |
食品分野 |
食品廃棄物リサイクル法が施行され、生ゴミは20%減量
の数値目標が設定されています。 |
下水処理分野 |
下水処理場で発生する汚泥は下水道の普及に伴い増加しており、大半が最終処分場への埋立てまたは焼却処分されています。国土交通
省は、処分場の残余容量が危機的な状況にあるため、下水道法を改正し下水処理場の事業主体である自治体に対し汚泥のリサイクルを義務付ける方針を発表しています。 |